ポイント
- コロナ感染したときに、自宅療養でも、宿泊療養でも、保険金が出る場合があるので、確認が必要!
- 給付開始日にも注意が必要
私もコロナ感染してしまったのですが、その際に色々な方にいわれたのが、
絶対に、保険が効くかどうか確認して、保険請求をせなあかんよ!
コロナの自宅療養は保険効くからね!絶対請求しないと!
コロナの宿泊療養は、医療保険効くし、請求しないと!
などなど、アドバイスをいただきました。
私の家庭では家族全員がかかってしまいました。それぞれが、違う種類の医療保険、生命保険などに入っていたのですが、
全員、支給対象となり、ありがたく保険金をいただきました。家族全員となると、結構な金額となります。
コロナに感染した際は、ご自身の入っている医療保険、生命保険の医療特約などを調べてみましょう。
請求の際、支給開始日が保険によって違うので、よく注意しましょう。
ポイント
支給開始日がPCR陽性判定日か、症状が出た日か、確認しましょう!
私の保険はPCR検査陽性判定日、私の家族の保険は症状が出た日で違いがありました。
この違いで、保険金の出る日数が異なることがあります。
というのが、混み具合によっては、症状が出てから、PCR検査を受けられるようになるまでに日数がかかったり、検査結果がわかる日までに日数がかかったりします。
しかし、療養解除日(支給される最終日)の計算は「症状が出た日」からになります。
ポイント
療養解除日は「症状が出た日」から10日間、かつ、症状軽快が72時間以上
そのため、PCR検査陽性判定日や、検査日自体が遅れると、その分支給日数が減ることになります。
私の場合、症状がでた次の日にPCR陽性判定が出ましたので、陽性判定が出てから療養解除までということで9日間支給されました。
また、世の中には悪い人がいて、10日間に近づくと、本当は回復しているのに「また熱が出た」などいって、症状軽快が72時間以上の条件を悪用し、わざと療養期間を長くする人がいるそうです。
こういうことはしたくないですね。正しく請求したいものです。